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退職したとき、「何から手続きすればいいか分からない」という状態に陥りました。会社で教えてもらえることもなく、ネットで調べても情報がバラバラで、何が自分に当てはまるか判断するのが難しかった。
実際にやった手続きの全体像と、やった順番、期限、注意点をそのまま書きます。転職先が決まっていない「完全退職」のケースです。
退職後すぐ(退職日〜2週間以内)にやること
離職票の受け取り確認
退職後、会社から「離職票」が郵送されてきます。これがないとハローワークで雇用保険の手続きができません。通常は退職後10日〜2週間程度で届きますが、会社の手続きが遅れる場合もあります。届かない場合は会社の総務・人事に連絡して催促が必要です。
離職票には「離職理由」が記載されています。会社都合(解雇・倒産等)か自己都合かによって、雇用保険の給付開始時期が変わります。記載内容が事実と異なる場合はハローワークで異議申し立てができます。
健康保険の切り替え
会社の健康保険(社会保険)は退職日に資格を失います。退職翌日から無保険にならないよう、速やかに切り替えが必要です。
選択肢は2つです。
①国民健康保険:市区町村の役所に申請。退職日の翌日から14日以内が原則です。
②任意継続:退職前の会社の健康保険を最長2年間継続できる。保険料は退職前の約2倍(会社負担分も自分で払う)になります。退職後20日以内に申請が必要。
どちらが安いかは収入によって変わります。前年度の収入が高かった場合は任意継続の方が安くなるケースがあり、計算してから選ぶのがベストです。
僕は役所で相談しながら国民健康保険を選びました。前年の収入から計算して「任意継続より国保の方が月2000円安い」という結果でした。
退職から1ヶ月以内にやること
国民年金への切り替え
会社員は厚生年金に加入していますが、退職後は国民年金第1号被保険者になります。退職後14日以内が手続き期限ですが、遅れても手続きは可能です。
国民年金保険料は月額約1万7000円(2024年度)。収入がない状態では負担が重い場合は「猶予・免除申請」ができます。
年金免除申請
失業中で収入がない場合、国民年金の保険料免除申請が可能です。全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階があります。免除を受けた期間も年金の受給資格期間に算入されます(ただし受給額は免除割合分だけ減額)。
申請はハローワークへの求職申し込みと合わせて、雇用保険受給者は優遇されます。「特例免除」として、失業中は前年の収入に関わらず免除対象になりやすい。ハローワークで「雇用保険受給資格者証」を受け取った後、年金事務所または市区町村窓口で申請します。
ハローワークへの求職申し込み
雇用保険(失業給付)をもらうには、ハローワークで求職申し込みをして受給資格を確認してもらう必要があります。離職票を持参してハローワークに行きます。
申し込みが完了すると「雇用保険受給資格者証」が交付されます。この証明書は年金免除申請など他の手続きでも必要になるので、大切に保管します。
手続きの優先順位と期限まとめ
期限が厳しい順に並べると以下の通りです。
最優先・14日以内:健康保険の切り替え(国保の場合)、国民年金の切り替え申請
20日以内:任意継続健康保険を選ぶ場合はこの期限
1ヶ月以内:離職票到着後すぐにハローワークで求職申し込み
健康保険と年金の切り替えは「退職日から14日以内」が原則ですが、少し遅れても手続きはできます。ただし無保険期間が長くなると、病院を受診した際に全額自己負担になるリスクがあります。健康保険の切り替えを最初に済ませることを強くすすめます。
役所に行くのは1回でまとめるのが効率的
市区町村の役所では「国民健康保険の加入」「国民年金の切り替え」を1日でまとめてできます。僕は退職後3日目に役所に行って、両方を同じ日に手続きしました。窓口が別でも「今日はこれとこれの手続きをしたい」と最初に伝えると担当者が案内してくれます。
住民税の支払いについても触れておきます。会社員は住民税を給与から天引きされていますが、退職後は自分で払うことになります。退職後に一括請求や毎月振り込みの案内が来るので、見落とさないよう注意が必要です。
手続きの多さに最初は圧倒されますが、一つひとつ「これを終わらせれば次はない」という気持ちで進めると、1〜2ヶ月でひと段落します。焦らず、でも期限のあるものは早めに動く。それだけ意識して動けば、難しい手続きではありません。
